懸念国における特定の国家安全保障技術および製品に対する米国の投資への対処に関する大統領令
国際緊急経済権限法 (50 USC 1701 以降) (IEEPA)、国家緊急事態法 (50 USC 1601 以降など) を含むアメリカ合衆国の憲法および法律によって大統領として私に与えられた権限による。 .) (NEA)、および米国法典タイトル 3 のセクション 301、
私、ジョセフ・R・バイデン・ジュニア、アメリカ合衆国大統領は、懸念諸国が、重要な機密技術や製品の進歩を方向づけ、促進し、あるいは支援する包括的で長期的な戦略に取り組んでいることを発見しました。各国の軍事、諜報、監視、またはサイバー対応能力。 さらに、これらの国々は、軍事的優位性を達成するために、研究開発だけでなく、世界の最先端技術の取得と転用を通じて、民生部門と商業部門、軍需産業と防衛産業部門の間の障壁を排除しています。 これらの国々による半導体やマイクロエレクトロニクス、量子情報技術、人工知能能力の急速な進歩により、米国の国家安全保障を脅かす活動を行う能力が大幅に強化されています。 これらの分野における機密技術と製品の進歩は、より高度な兵器システムの開発、暗号コードの解読、およびその他のアプリケーションの開発など、国家安全保障に重大なリスクをもたらす新しいアプリケーションを可能にする高度な計算能力の開発を加速するでしょう。これらの国々は軍事的に有利です。
これらの機密性の高い技術や製品の開発を進める戦略の一環として、懸念国は、米国への投資にしばしば付随し、企業の成功を助ける特定の無形の利益を含む、米国からの特定の対外投資を活用している、または活用する能力を持っています。地位と知名度の向上、経営支援、投資と人材ネットワーク、市場へのアクセス、追加融資へのアクセスの強化などです。 米国の投資開放への取り組みは米国の経済政策の基礎であり、米国に多大な利益をもたらします。 開かれた世界的な資本の流れは貴重な経済機会を生み出し、競争力、革新性、生産性を促進し、米国は国家安全保障上の利益の保護と矛盾しない範囲で国境を越えた投資を支援します。 しかし、米国による特定の投資は、米国および同盟国の能力に対抗するためにそれらを開発する国々における機密技術および製品の開発の成功を加速し、増大させる可能性がある。
したがって、私は、懸念国による軍事、諜報、監視、またはサイバー対応能力にとって重要な機密技術や製品の進歩は、その根源を持つ米国の国家安全保障に対する異常かつ並外れた脅威であると考えています。その全体または相当部分が米国外にあること、および米国による特定の投資がこの脅威を悪化させるリスクがあること。 私はここにこの脅威に対処するため国家非常事態を宣言します。
したがって、私はここに次のことを命令します。
セクション 1. 通知対象および禁止されている取引。 (a) この命令で宣言された国家非常事態への対応を支援するため、財務長官(長官)は、商務長官、および必要に応じて他の関連行政部門および機関の長(機関)と協議の上、次のことを行うものとする。公告とコメントを条件として、米国人に対象となる外国人が関与する特定の取引(通知対象取引)に関する情報の通知を義務付け、米国人が対象となる外国人が関与する他の特定の取引(禁止されている)に従事することを禁止する規制を発行する。トランザクション)。